専門業務型裁量労働制とは

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で足め、労働者を実際にその業務につかせた場合、労使であらかじめ定めに時間働いたものとみなす制度です。

制度導入のための手続は

制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、様式第13号により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

1.制度の対象とする業務
2.対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
3.労働時間としてみなす時間
4.対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
5.対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
6.協定の有効期間(厚労省は3年以内とすることが望ましいとしています)
7.4及ぴ5に関し労働者ごとに講じた椙蕩の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること

対象になる業務は

専門業務型裁量労働制はあらかじめ定められています。具体的には次の通り。

1.新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
2.情報処理システムの分析又は設計の業務
3.新聞、出版の事業における記事の取材または編集の業務、放送番組制作のための取材もしくは編集の業務
4.衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5.放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
6.その他、厚生労働大臣の指定する業務
・コピーライター
・システムコンサルタント
・インテリアコーディネーター
・ゲームソフト創作
・証券アナリスト
・金融工学等の知識を用いて行う金融商品開発
・公認会計士
・弁護士
・建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)
・不動産鑑定士
・弁理士
・税理士
・中小企業診断士
・大学における教授研究(主として研究に従事する業務

健康・福祉確保措置

健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするためには、対象労働者の勤務状況を把握することが必要です。

使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況を把握する方法としては、対象意労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供しうる状況にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は人退室時刻の記録等によるものであうことが望ましいことに留意することが必要です。

健康・福祉確保措置としては、次のものが考えられます。

・把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて,代償休日又は特別な休暇を付与すること。
・把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
・働きすぎ防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
・心とからがの健康問題についての相談窓口を設置すること。
・把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
・働きすぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、産業医等による助言、指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

また、使用者は、把握した対象労働者の勤務状況及ぴその健康状態に応じて、対象労働者への専門業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うことを協定に含めることが望ましいことに留意することが必要です。

苦情処理措置

苦情処理指鳶についてはその内容を具体的に明らかにすることが必要であり、例えば、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を明らかにすることが望ましいことに留意することが必要です。

この際、使用者や人事担当者以外の者を申出の窓口とすること等の工夫により、対象労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることや、取り扱う苦情の範囲については対象労働者に適用される評価制度、賃金制度及びこれらに付随する事項も含むことが望ましいことに留意して下さい。

適切な労働時間管理のために

今回は裁量労働制のひとつ、専門業務型裁量労働制にあらましについて解説させていただきました。

これからの働き方をを考えていくうえで、労働時間制度のあり方は重要なポイントになります。ヒューマンキャピタルでは、丁寧なヒアリングで現状を診断し、会社の実情にフィットした労働時間管理制度をご提案します。労働時間管理でお悩みの方はぜひご相談ください。