育児休業の申し出期限は

育児休業を取ろうという場合は、原則として1ヵ月以上前に会社に申し出なくてはなりません。

もし申出がこれより遅れた場合、会社が休業を開始する日を指定することができることになっています。
休業開始までの期間が短いと引継ぎなど業務上支障が出ることもあるので、会社が裁量できるようにしているわけですね。

ただし会社が指定できるのは、申し出があった日の翌日から1ヵ月の間です。

また、1歳6ヵ月または2歳に育児休業を延長する場合は、2週間前までとなっています。
つまり1歳の誕生日または1歳6ヵ月到達日の翌日より2週間以上前ということですね。

また、次のような特別の事情がある場合は、休業を開始しようとする日の1週間前の日までに申し出ればいいことになっています。

  • 出産予定日より早く子が出生したとき
  • 配偶者が死亡したとき
  • 配偶者が病気又は負傷等育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき
  • 配偶者が子と同居しないこととなったとき
  • 子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害(※1)により2週間以上の期間にわたり世
  • 話を必要とする状態になったとき
  • 保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないと

育児休業の期間を変更したい場合は

育児休業の開始日を当初予定より前にしたい(繰り上げたい)場合

次のような場合は、1回に限り育児休業を開始する日を繰上げ変更することができます。

  • 出産予定日よりも早く子が出生した場合
  • 配偶者の死亡、病気、負傷等特別の事情がある場合

育児休業開始日を繰上げ変更するには、変更後の休業開始日の1週間前まで申出をする必要があります。

育児休業の終了日を当初予定より後にしたい(繰り下げたい)場合

育児休業を終了する日を繰下げ変更することで、育児休業の期間を延長することができます。
特に事由は問いません。

繰下げ変更は、子が1歳に達するまでの休業について1回、1歳から1歳6ヵ月までの休業について1回、1歳6か月から2歳までの休業について1回することができます。

育児休業終了日の繰下げ変更をする場合は、当初の育児休業終了日の1ヵ月前までに変更の申出をしなければなりません。
ただし、1歳6ヵ月又は2歳までの育児休業については、当初の育児休業終了日の2週間前までに変更の申出をすればいいことになっています。

育児休業の終了

育児休業の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。

  • 子を養育しないこととなった場合
  • 子が1歳に達した場合(1歳6ヵ月まで及び2歳までの育児休業の場合は、子が当該年齢に達した場合)
  • 育児休業をしている労働者について産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が始まった場合

また、育児休業の開始前に子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったことになります。

育児休業を撤回する場合

育児休業の開始の前日までであれば、労働者は育児休業の申出を撤回することができます。
ただし、その申出の対象となった子については、次のような特別の事情がない限り再び育児休業の申出をすることはできません。

  • 配偶者の死亡
  • 配偶者が負傷、疾病等により子の養育が困難な状態となったこと
  • 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなったこと
  • 子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話をする必要とする状態になったとき
  • 子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき

社員が出産・育児を迎えというときの準備はできていますか

出産や育児については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
それは妊娠から子供が小学校に入学するまでの期間に及びます。

会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

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