介護休業をすることができる回数、期間、申請時期

介護休業に関するお話、今回は介護休業を取得できる回数・期間や、介護休業とは別に設けられている介護休暇制度について解説します。

介護休業をすることができるのは、対象家族1人につき3回まで、通算して93日までとなっています。
介護休業を取得する場合、介護休業開始日の2週間前までに会社に申請することが必要となっています。

期間の延長が可能

介護休業の終了予定日を繰り下げる、すなわち、介護休業期間を延長することもできます。
ただし、延長を申し出ることができるのは、1回の休業について1回だけです。

介護休業を終了する日の繰下げ変更をする場合は、当初の介護休業終了予定日の2週間前までに変更の申出をしなければなりません。

介護休業の終了

介護休業は次の場合に終了します。

  • 介護休業の対象家族を介護しないこととなった場合
  • 産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
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介護休業の取りやめ

介護休業の開始前日までであれば、介護休業の申出を撤回することができます。
ただし、同じ対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した場合には、それ以降の介護休業の申出を会社は拒むことができることになっています。

介護休暇

介護休業とは別に、「介護休暇」という制度もあります。

介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする人が対象です。
取得できる日数は、1年度5日、子が2人以上の場合は10日までとなっています。
また、介護休暇は1時間単位でも取ることができます。

対象家族とは

「要介護状態」「対象家族」の定義は、介護休業の場合と同様です。

「1年度」とは

会社が決めることができます。会社が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

1時間単位で取得する場合は

看護休暇と同様です。

適用除外がある

次の人は介護休暇制度の適用が除外されます。

・日々雇い
・労使協定で次の場合は適用除外とすると定めたとき
  継続して雇用された期間が6ヵ月未満
  1週間の所定労働日数が2日以下
  時間単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事している
 (時間単位取得のみ適用除外)

社員がご家族を介護するというときの準備はできていますか

介護については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

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