パート、アルバイトの比率が高いのが外食業、小売業の特徴

外食業、小売業の特徴として、パート、アルバイトの比率が高いということがあげられます。

高校生をアルバイトとして雇っている店舗も結構ありますね。
学校が終わってからや土日などの時間を活用するということです。

パート、アルバイトが多い理由のひとつに、店舗の繁閑の差が大きいということがあげられます。
平日の昼間はお客の数はそれほど多くありません。
お客が増えるのは、会社の終業後や土日、飲食であれば食事時となります。

店舗としては繁閑の差に合わせて人員配置を考えなくてはなりませんが、そのために働く時間が短いパート、アルバイトを活用するわけです。

そのような使用する側のニーズに高校生アルバイトはうまくはまります。
なぜなら、彼ら・彼女らの空く時間は、ちょうど外食業・小売業が忙しくなる時間と合致するからです。

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このように使用する側・働く側双方のニーズが一致したところに高校生バイトというのが存在するわけですが、使用する側として注意すべき点もいろいろとあります。

というのは、労働基準法はいわゆる「年少者」、「児童」を使用する際にはさまざまな制限をかけているからです。

「年少者」、「児童」とは

労働基準法の定義は次の通りです。

  • 年少者:満18歳未満
  • 児童:満15歳に到達日以降の最初の3月31日まで(義務教育終了年齢まで)

児童の使用制限

義務教育終了年齢前の児童は、使用が禁止されています。

例外として一定範囲の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができることになっています。
また、映画の製作又は演劇の事業については13才未満の児童についても同様に使用できることになっています。映画の子役などですね。
外食業、小売業は許可を受ければ13才以上の児童を使用することも可能です。

ただし児童を使用する場合、1日の労働時間は修学時間を通算して1日について7時間、1週間については修学時間を通算して40時間が限度となっています。

また、深夜業は禁止されています。
加えて、児童の場合、深夜業は午後8時から午前5時となっています。午後10時ではありません。

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証明書を備え付ける義務がある

年少者を使用する場合、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。

また児童を使用する場合は、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければなりません。

未成年者の労働契約

親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。
未成年者とは20歳未満の者、2022年4月1日以降は18歳未満の者ですね。

親権者または後見人は、未成年者に代わって契約の締結を行うことができるとされていますが、労働契約に関してはたとえ本人の同意があったとしてもできないということです。

また、親権者、後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができるということになっています。

未成年者の賃金

未成年者であっても、独立して賃金を請求することができます。
また、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ることはできません。

年少者の使用については、労働時間のことなど注意すべき点が他にもあります。
引き続きこのお話しを続けます。

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