業務上の傷病で治療を受けた場合

この場合は、「療養補償給付」を受けることができます。

これには、指定病院等で無料で療養を受ける「療養の給付」と、指定病院等以外の病院で療養を受け、その療養にかかった費用の給付を受ける「療養の費用の給付」の2つがあります。

療養の範囲は、次のもので政府が必要と認めるものになります。

・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置、手術その他の治療
・居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送

療養補償給付の受給手続

「療養の給付」については、被災者が「療養補償給付たる療養の給付請求書」(通勤災害の場合「療養給付たる療養の給付請求書」)を、治療を受けている病院を経て所轄労働基準監督署に提出します。

請求書には、被災労働者の氏名・生年月日・住所、災害発生の日時・場所・状況などを記入し、事業主と被災者が記名します。

事業主の記名は、災害発生の日時・場所・状況が相違ないことを証明するという意味です。

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「療養の費用の給付」については被災者が「療養補償給付たる療養の費用の給付請求書」(通勤災害の場合「療養給付たる療養の費用の給付請求書」)を、所轄労働基準監督署に提出します。

請求書には、「療養給付たる療養の給付請求書」の記載事項以外に、療養の給付を受けなかった理由を記載し、傷病等に関する医師等の証明を受けます。

また、請求書に、病院等の領収書を添付します。

業務災害、通勤災害にあったが、健康保険で治療を受けた場合

被災者が私傷病のときと同じように健康保険で治療を受けた場合は、労災保険に切り替えます。

これは、①かかっていた病院が労災指定病院であったか否か、②病院が診療報酬請求の手続きを済ませていたか否かによって、取るべき手続きが異なります。

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1)労災指定病院等の場合

まず病院に、労災保険を使う旨を伝えます。

1-1.もし病院が、診療報酬の請求などの処理を済ませていなければ、最初から労災扱いにしていたことにできます。
この場合、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を治療を受けている病院を経て労働基準監督署に出します。そして、それまで支払っていた健康保険の一部負担金(治療費等の3割)は病院の窓口で返してもらいます。

1-2.もし病院が、診療報酬の請求などの処理を済ませてしまっている場合、次の処理が必要です。

イ.健康保険協会(または健康保険組合)にこれまでの分は労災にする旨を伝え、これまでかかった治療費の全額を被災者が病院等に支払います。

ロ.労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書」を提出し、療養の費用の給付を受けます。

ハ.上記と並行して病院に、今後は労災を使う旨を伝え、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を治療を受けている病院を経て労働基準監督署に出します。(これ以後は、本人負担は発生しません)。

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2)労災非指定病院の場合

1-2のイ、ロと同じになる。

病院を変更する場合

「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」に事業主の証明を受け、変更先の病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。

通期災害の場合の一部負担金

通勤災害の場合、被災者は200円の一部負担金を支払わなくてはなりません。
支払は、休業給付から控除する形で行われます。

ただし、休業3日以内の場合、休業給付を受けない場合、第三者行為災害による場合は、一部負担金はかかりません。

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