育児中は時短措置を受けられる

3歳に満たない子を養育している人は希望すれば、短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)の適用を受けることができます。
この短時間勤務制度には、所定労働時間を6時間にするという措置が入っていなくてはならないことになっています。

つまり、「当社の短時間勤務制度では、所定労働時間が5時間に短縮されます」というものだけではNGということなのですね。
そうではなく、たとえば7時間、6時間、5時間というパターンを設けて、その中から本人が選択するというやり方なら問題ありません。

適用除外

次の人は短時間勤務制度の適用が除外されます。

・1日の所定労働時間が6時間以下
・日々雇用
・育児休業中
・労使協定により適用除外とされた以下の者
 雇用された期間が1年未満
 1週間の所定労働日数が2日以下
 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する者

このうち「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する」ということで適用除外とされた人には、次のいずれかの措置を講じなくてはならないとされています。

  • 始業時刻変更等の措置
  • フレックスタイム制
  • 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げ(時差出勤)
  • 3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

社員が出産・育児を迎えというときの準備はできていますか

出産や育児については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
それは妊娠から子供が小学校に入学するまでの期間に及びます。

会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

ヒューマンキャピタルは出産・育児や介護にかかるもろもろを全面的にサポート、会社の負担を大幅に軽減するとともに、働く皆様の安心と信頼を確かなものにします。

「何をすればいいの?」とお悩みの会社様は、ヒューマンキャピタルのサポートをご利用ください。

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