業務災害や通勤災害にあったとき

社員が業務災害や通勤災害にあった場合、労災保険から保険給付を受けることができます。

労災保険の手続きは本人がやることになっていますが、本人まかせというわけには現実にはいきません。
また、会社が証明をするべき事項もあります。

業務災害が起こった場合、労災保険の手続きだけで終わりではありません。
それとは別に会社が届け出なくてはならないこともあります。

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業務災害と通勤災害の定義

労災保険給付の対象になる事故(負傷や疾病)には、「業務災害」と「通勤災害」があります。
どちらの事故に対しても、労災保険の給付がされますので、一般の方はこれらを区別して考えることはあまりありません。
しかし、後で述べるように、保険給付の内容や労働基準法上の保護措置が両者では異なりますので、実務家の方はこの2つを区別するようにしてください。

業務災害と通勤災害では、労災保険給付の名称も若干異なっています。
ここでは、業務災害の保険給付の名称を使うことにします。
また、保険給付内容については、特段の説明がなければ、業務災害、通勤災害ともに同じとお考えください。

労災保険給付には何があるか

業務災害、通勤災害それぞれの給付は次の通りです。

詳細は後述しますので、ここでは、「どんな場合に、どんな給付が受けられるのか」をつかんでください。※(業):業務災害、(通):通勤災害

労災指定病院等で療養するとき養補償給付(業)、療養給付(通)
療養のため業務に就けず、賃金を受けられないとき休業補償給付(業)、休業給付(通)
療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病が治らず、一定程度以上の障害があるとき傷病補償年金(業)、傷病年金(通)
傷病が治癒し、一定程度以上の障害が残ったとき障害補償給付(業)、障害給付(通)
一定程度以上の障害で介護を必要とするとき介護補償給付(業)、介護給付(通)
死亡したとき遺族補償給付(業)、遺族給付(通)
葬祭を行うとき葬祭料(業)、葬祭給付(通)

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