休業補償給付

休業補償給付の概要

負傷や疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けていないときに、休業4日目から支給されます。
支給額は、給付基礎日額の60%です。

給付基礎日額とは原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額で、事故発生日または診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間に被災者に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割ったものです。

なお、この賃金額には、残業手当、通勤手当等は含みますが、賞与等は含みません。

給付基礎日額には最低保障額が設けられています。
現在の最低保障額は3,940円です。

また、休業1年6ヵ月を過ぎると、年金給付と同様に年齢階層別最高限度額・最低限度額が適用されます。

avatar
社会保険手続を代行します。こちらをご覧ください!
「社会保険業務代行のご案内」

労働基準法上の休業補償との関係

労働基準法第76条により、使用者は平均賃金60%以上の休業補償をしなくてはなりません。
労災保険から休業補償給付がされれば、この義務は免除されます。
しかし前述の通り、労災保険の給付は休業4日目からとなっていますから、休業1日目から3日目は、会社が休業補償をしなくてはなりません。

ただしこれはあくまでも業務災害の場合だけで、通勤災害の場合は、このような義務はありません。

avatar
社会保険手続を代行します。こちらをご覧ください!
「社会保険業務代行のご案内」

賃金が出ている場合

被災者が所定労働時間の一部について労働した場合は、その分を控除した額が休業補償給付となります。

休業補償給付=(給付基礎日額-労働に対して支払われた賃金)×60%

休業特別支給金

休業補償給付に併せて、給付基礎日額の20%に相当する額が「休業特別支給金」として支払われます。
したがって、休業時には給付基礎日額の80%相当分が補償されることになります。

休業補償給付の手続

被災者が「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」(通勤災害の場合は「休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」を所轄労働基準監督署に提出します。

傷病補償年金

業務上の傷病で労働することができず、賃金を受けていないときは、休業補償給付が支給されます。

その傷病が長期間治らず、かつ、その傷病による障害の程度が一定以上の場合は、傷病補償年金が支給されます。

この給付は、他の給付とは異なり、政府の職権により支給決定がされます。
(それ以外のものは、本人が請求することにより支給決定されることになっています。)

「障害の程度」という文言から、障害補償給付と混同しがちですが、こちらは、傷病が治癒した後で障害がのこった場合の給付です。
一方、傷病補償年金は、まだ治癒していない状態での給付です。

傷病補償年金を受けるようになったら、それまでの休業補償給付は受けることができませんが、療養補償給付は受けることができます。

avatar
社会保険手続を代行します。こちらをご覧ください!
「社会保険業務代行のご案内」

傷病補償年金 給付の概要

負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過した日又はその日以後、次の要件に該当するときに支給されます。

1)負傷や疾病が治っていないこと
2)障害の程度が傷病等級表(1級~3級)の傷病等級に該当すること

傷病補償年金を受けられる人は、傷病特別支給金が一時金として支給されます。

また、「算定基礎日額」をベースにした「傷病特別年金」も支給されます。

算定基礎日額とは、事故発生日または診断によって疾病の発生が確定した日以前1年間に被災者が受けた特別給与の総額を365で割って得た額です。特別給与とは、賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支給される賃金をいいます。

傷病補償年金、傷病特別支給金、傷病特別年金の額

傷病補償年金の手続

傷病補償年金は政府(労働基準監督署長)の職権によって支給決定がされます。そのため、請求手続は必要ありません。
ただし、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない場合は、「傷病の状態等に関する届」を所轄労働基準監督署長に提出します。

社会保険手続を請け負います

このような手続きを自社でやるのは負担が…という会社様は、ヒューマンキャピタルにご相談ください。豊富な経験に基づき、漏れなくミスなく手続を進めます。
また、実際の手続はほとんど電子化されています。
ヒューマンキャピタルは電子申請に完全対応しております。
ぜひご一報を。