定年を迎えた社員を再雇用したとき
60歳の定年を迎えた従業員を嘱託などのかたちで再雇用をした場合、社会保険上の手続が必要になることがあります。
それは、再雇用後の賃金が60歳前の賃金を下回った場合です。
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雇用保険の手続は
60歳の定年以降の賃金が60歳前より下回ったときは、賃金額に応じて「高年齢者雇用継続基本給付金」が雇用保険から支給されます。
また、同じ会社(または関連会社)に再雇用されたのではなく、別の会社に再就職した場合は「高年齢再就職給付金」が支給されます。
いずれの場合も、基準になるのは60歳になる前までに本人が受け取っていた賃金額です。したがって、その額がいくらになるのかをハローワークに登録しなくてはなりません。
その際には「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」を提出します。
「高年齢者雇用継続基本給付金」は、60歳以降に受け取った賃金額が上記で登録した賃金額の75%未満に下がった場合に受け取ることができます。
これを受け取るためには、「高年齢雇用継続給付支給申請書」をハローワークに提出します。
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健康保険、厚生年金保険の手続は
基本給などが下がった場合、通常は下がった月から3ヶ月の賃金額を平均した額を「報酬月額変更届」として提出します。
こうすると、賃金が下がった月から4ヶ月目に「標準報酬」が下がり、保険料もそれに応じて下がります。
しかしそれまでの3ヶ月間は、賃金が下がっても保険料は下がりません。
それも酷だということで、60歳から64歳までの間に定年などで退職し、その後1日のブランクもなく再雇用された場合は、次のような方法で標準報酬を下げることができます。
①退職日の翌日を喪失日として資格喪失
②再雇用日を取得日として資格取得。取得時賃金は再雇用後の額
→退職日の翌月分から保険料が下がる
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