社員が業務災害にあった場合、会社はどう対応すべきかを解説します。

事故発生直後の対応

まずは労災指定病院へ

事故が起こったら、当然のことながら、被災者の治療・処置を最優先させます。

最寄の労災病院か労災指定病院で治療を受けさせましょう。傷病の状況によっては、職場の同僚や管理者、あるいは担当者が同行するのがいいでしょう。
この際、必ず病院の窓口で、労災である旨を伝えます。これにより、労災保険による療養(これを療養補償給付といいます)を受けることができます。

また、人事部などの担当部署は、事業所近隣の指定病院等を日ごろから把握しておくようにしましょう。

なお、指定病院でないところで治療を受けてしまった場合でも、療養補償給付を受けることはできます。ただしこの場合、治療費はいったん自分で支払い、その分を後日現金給付を受けるというかたちになります。
また、健康保険で治療を受けてしまった場合でも、その分を労災保険に切り替えることができます。詳しくは後述します。

事故の状況の聴取・把握

事故が起こったら、その状況を把握します。
険給付の請求書にも記載しますので、次の事項を具体的に把握し、記録にとっておいてください。

・事故発生の日時
・事故発生の場所
・事故発生時に行っていた業務
・事故の内容
・傷病の内容

周辺状況の把握

事故に関連し得る周辺状況も把握しておきます。これは、次の2つの点から、欠かせないものです。

①訴訟などのトラブルが発生したときの備え
②労災事故の再発防止

把握しておくべき事項は、次の通りです。

・事故現場の作業環境(通路、照明、荷物・備品の保管状況)
・安全衛生対策の実施状況
・作業手順、手順書遵守状況
・被災者の労働時間等

労災保険手続

傷病の状況に応じて必要な労災保険手続を行います。

労働者死傷病報告

労災事故が発生した場合、労災保険手続だけをやればそれで終わりではありません。
労働安全衛生法により、会社には「労働者死傷病報告書」の提出が義務付けられています。
これをきちんとやっておかないと、「労災隠し」とされてしまいますので、忘れずに提出するようにしましょう。

報告書には2種類あります。

・業務災害で死亡または休業4日以上におよんだとき
所轄労働基準監督署長に「様式第23号」による報告書を遅滞なく提出します。

・それ以外の場合
1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月ごとの事故について、各期の最終月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に「様式第24号」による報告書を提出します。

なお、この報告書は、通勤災害は対象になりません。

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