障害補償給付

業務災害による傷病が治癒したときに、身体に障害が残った場合、その程度に応じて障害補償給付が支給されます。

ここでいう「治癒」とは、身体の状態が健康時の状態に完全に回復した時だけをいうのではなく、傷病の症状が安定し、医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、すなわち、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。

障害補償給付の内容は

障害補償給付は、障害の程度、すなわち、障害等級に対応して、次のようになっています。

・障害等級1級~7級:障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金
・障害等級8級~14級::障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

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※障害特別支給金、障害特別年金・一時金は、厳密にいうと労災保険の給付に加えて、「社会復帰促進等事業」の一環として支給されるものですが、ここでは一体のものとして解説します。

この中で出てくる「給付基礎日額」、「算定基礎日額」という言葉の意味を改めてご説明しておきましょう。
障害補償給付だけでなく、労災保険給付全体に関係します。

給付基礎日額

「給付基礎日額」というのは、労働基準法の「平均賃金」に該当します。
要は1日あたりの賃金額ということ。

業務上または通勤途上の事故の発生日や、医師の診断によって疾病が確定した日の直前3ヵ月分の賃金総額を、その期間の暦日数で割ります。
ただし、この賃金には、賞与や臨時に支払われた賃金は除きます。
また、「直前3ヵ月」については、賃金締切日が定められている会社の場合は、直前の賃金締切日から起算します。

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算定基礎日額

業務災害、通勤災害にあった場合、労災保険給付とは別に、「特別支給金」、「ボーナス特別支給金」という給付があります。
このうち「ボーナス特別支給金」は、その名の通り、賞与をベースにした給付金です。
(なお、特別支給金は定額で決められています)。

ボーナス特別支給金の基礎となるのが「算定基礎日額」というもので、これは、業務上または通勤途上の事故の発生日や、医師の診断によって疾病が確定した日以前1年間に支給された賞与等の総額を365日で割って算出します。

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