育児休業とは

育児休業とは、1歳に満たない子を養育するために取る休業です。
ただし、要件を満たせば1歳2ヵ月、1歳6ヵ月、2歳まで取ることが可能です。(これらの点については追ってご説明します)。

では、この休業はどんな人が取ることができるのでしょうか。
また、「子」の範囲はどこまででしょうか。

育児休業を取得することができるのは

育児休業を取得することができるのは、子を養育している労働者です。

性別は問いません。
この点が、女性に限定されている産前産後休業と異なる点です。
産前産後休業は「母性保護」が目的なので、対象になるのは女性だけということになるのですね。

原則として労働者であれば誰でも取得できます。
正社員、パートタイマーといった雇用形態も問いません。

育児休業の適用除外は

日々雇用

日々雇い入れられる者は除かれます。

期間雇用者は一定の条件がある

また期間雇用者の場合は、次の2つの条件を満たしていないと取ることができません。

① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと

ただし①の条件は、法改正により2022年4月1日以降は無くなります。

また②についてですが、形式上は子が1歳6ヵ月に達するまでに労働契約の期間が満了することになっていても、そこで更新をしないことが明らかでない場合は、育児休業を取ることができます。

労使協定で適用除外を定めることができる

次の場合は、労使協定があるときは適用除外とすることができます。

① その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない者
② 育児休業申出の日から1年以内(1歳6か月まで及び2歳までの育児休業をする場合には、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな者
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

※労使協定:過半数労働組合または過半数を代表者との書面による協定

「子」の範囲は

「子」であれば実子、養子どちらも対象になります。

また、次の関係にある子についても、育児休業の対象となります。

① 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合
② 養子縁組里親に委託されている子を養育している場合
③ 当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を養育する場合

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