原則的な休業期間
育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
保育所に入所できないなどの事情にある場合の延長 その1
子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から子が1歳6ヵ月に達する日までの期間、育児休業をすることができます。
① 育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
保育所に入所できないなどの事情にある場合の延長 その2
子が1歳6ヵ月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6ヵ月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
- 育児休業に係る子が1歳6ヵ月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
- 保育所に入所できない等、1歳6ヵ月を超えても休業が特に必要と認められる場合
1歳6ヵ月または2歳までの育児休業を取得することができるのは、次のような場合です。
- 保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、1歳又は1歳6ヵ月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
- 常態として子の養育を行っている配偶者(育児休業に係る子のもう一人の親である者)であって1歳(又は1歳6ヵ月)に達する日後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が死亡、負傷・疾病等、離婚等により子を養育することができなくなった場合。
パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業する場合で、次のいずれにも該当する場合には、子の年齢が1歳2ヵ月に達するまで休業できます。
- 育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)以前において育児休業をしていること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得中の育児休業の初日以降であること
ただし、育児休業期間そのものは1年までです。
両親がそれぞれ1年の範囲内で時期をずらしながら、子が1歳2ヵ月になるまで育児休業を取るということですね。
社員が出産・育児を迎えというときの準備はできていますか
出産や育児については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
それは妊娠から子供が小学校に入学するまでの期間に及びます。
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