育児休業の取得回数は原則1回まで、ただし法改正により2回まで可能に

育児休業を取得できるのは、子1人につき1回です。
ただし法改正により2回まで分割して取得できることになりました。

また育児休業の取得回数には、いくつか例外があります。

1歳6ヵ月、2歳までの育児休業

まず、子が1歳になっても保育所に入所できないなどの事情がある場合。
この場合は1歳6ヵ月または2歳まで育児休業を取ることができます。
実務的には「延長」という扱いをすることが多いのですが、厳密にいうとこれは、育児休業の再取得という位置づけになるのです。
よって、この場合の再取得は回数制限とは無関係となります。

なお、「保育所等」とは、児童福祉法に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こども園及び児童福祉法に規定する家庭的保育事業等をいいます。
認可外保育施設は含みません。

また「入所できない」とは、市町村に対して保育の申し込みをしているが、市町村から子が1歳又は1歳6ヵ月に達する日の翌日において保育が行われない旨の通知(例えば市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など)がなされている場合をいうとされています。

avatar
人事・賃金制度、労務、就業規則、社会保険手続のご相談に専門家が真摯に対応致します。→「ご相談、お問い合わせはこちらから」

男性の分割取得

次の例外が「子の出生後8週間以内の期間内にされた最初の育児休業」というもの。
なんだか分かりにくい物言いですが、要するに男性が出生直後に短期間(8週間以内)に育児休業を取得して職場復帰した場合、その男性はもう1回育児休業を取得できるということです。
出生後8週間以内は、女性は産後休業中ですから、この取り扱いは男性だけということになるのですね。

この男性の育児休業促進措置ですが、法改正により「出生時育児休業」というのが新設されました。施行は2022年10月1日の予定です。
それに伴い、上記の例外措置は廃止になります。

それ以外の例外措置

以下の事情が生じた場合も、子が1歳になるまでの間に再度の育児休業を取ることができます。

・新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により、それまでの育児休業が終了した場合で、その休業に係る子又は家族が死亡等した場合
・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
・離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
・子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
・保育所等入所を希望しているが、入所できない場合

avatar
人事・賃金制度、労務、就業規則、社会保険手続のご相談に専門家が真摯に対応致します。→「ご相談、お問い合わせはこちらから」

社員が出産・育児を迎えというときの準備はできていますか

出産や育児については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
それは妊娠から子供が小学校に入学するまでの期間に及びます。

会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

ヒューマンキャピタルは出産・育児や介護にかかるもろもろを全面的にサポート、会社の負担を大幅に軽減するとともに、働く皆様の安心と信頼を確かなものにします。

「何をすればいいの?」とお悩みの会社様は、ヒューマンキャピタルのサポートをご利用ください。

01_1.就業規則作成 01_2.就業規則作成、見直しの実際 02_1.メンタルヘルスと就業規則 02_2.ハラスメントと就業規則 02_3.労働契約と就業規則 03.労使協定 10.採用、試用期間 11.退職、解雇 12.服務 13.懲戒 14.人事 15.労働時間 16.賃金規程 17.安全衛生、メンタルヘルス 18.育児・介護 19.ハラスメント 19_1.セクハラ 19_2.パワハラ 19_3.マタハラ 20.年少者 31.人事・賃金制度全般 32.人事等級制度 33.人事評価制度 34.賃金制度 35.ジョブ型人事 36.賞与 40.モチベーション、エンゲージメント 40_2.心理的安全性 41.人材育成 45.採用 51.テレワーク 52.有期雇用、パート 53.正社員登用 54.高齢者雇用 60.社会保険 61.入社時の社保 62.扶養家族と社保 63.事業所新設と社保 65.労災、通災 70.業界別人事・労務 71.外食・小売業の人事労務 80.ダイバーシティ、多様化 80_2.複線型人事 85.働き方改革 100.コラム