子供が発熱したりケガをしたりしたら、仕事をしていても病院に連れていかなくてはなりません。
育児休業は最大でも2歳までですが、それを過ぎても当然、上記のようなことは起こります。
また、2歳前でも業務に復帰していることももちろんあります。

そのような場合に、「看護休暇」という制度があります。

これは、小学校就学前の子を養育する人が対象です。
取得できる日数は、1年度5日、子が2人以上の場合は10日までとなっています。
また、看護休暇は1時間単位でも取ることができます。

看護休暇の内容を詳しく見ていきましょう。

看護休暇を取ることができるのはどんな場合か

次のような場合に、看護休暇を取ることができます。

  • 子が負傷し、又は疾病にかかった子の世話をする場合
  • 疾病の予防を図るために必要な世話をする場合

「疾病の予防を図るために必要な世話」とは、子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいいます。

「1年度」とは

会社が決めることができます。会社が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

1時間単位で取得する場合は

1時間単位で取得する場合、始業時刻から連続して取得するか、終業の時刻まで連続して取得します。
要するに、所定始業時刻より遅く来るか、所定終業時刻より早く帰るかということですね。
「中抜け」は原則としてできません。(会社が認めれば可能ですが)

時間単位で何回か取得した場合、その時間の合計が1日の所定労働時間に達した時点で「1日取得」となります。

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「当社の所定労働時間は7時間半だけど…」

→その場合は、8時間になった時点で「1日」となります。
7時間というような「切り捨て」はできませんので、人事の方等は注意してください。
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「日によって所定労働時間が異なるのだけど…」

→パートタイマーの方などは、結構あります。
この場合は、1年間における1日の平均所定労働時間数を使います。

適用除外がある

日々雇いの人、及び労使協定で次の場合は適用除外とすると定めたときは、看護休暇制度の適用が除外されます。

  • 継続して雇用された期間が6ヵ月未満
  • 1週間の所定労働日数が2日以下
  • 時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事している(時間単位取得のみ適用除外)

社員が出産・育児を迎えというときの準備はできていますか

出産や育児については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
それは妊娠から子供が小学校に入学するまでの期間に及びます。

会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

ヒューマンキャピタルは出産・育児や介護にかかるもろもろを全面的にサポート、会社の負担を大幅に軽減するとともに、働く皆様の安心と信頼を確かなものにします。

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