介護休暇とは

要介護状態にある対象家族の介護や世話をしている場合、様々な理由で休まなくてはならないこともあります。
そのような場合のために、介護休業とは別に「介護休暇」という制度があります。

介護休暇は何日取れる?

介護休暇は1年度において5日(対象家族が2人以上の場合は10日)取得することができます。
また、介護休暇は1時間単位でも取ることができます。

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「1年度」とは

会社が決めることができます。会社が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

1時間単位で取得する場合は

1時間単位で取得する場合、始業時刻から連続して種痘するか、終業の時刻まで連続して取得します。
要するに、所定始業時刻より遅く来るか、所定終業時刻より早く帰るかということですね。
「中抜け」は原則としてできません。(会社が認めれば可能ですが)

時間単位で何回か取得した場合、その時間の合計が1日の所定労働時間に達した時点で「1日取得」となります。

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「当社の所定労働時間は7時間半だけど…」

→その場合は、8時間になった時点で「1日」となります。
7時間というような「切り捨て」はできませんので、人事の方等は注意してください。
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「日によって所定労働時間が異なるのだけど…」

→パートタイマーの方などは、結構あります。
この場合は、1年間における1日の平均所定労働時間数を使います。
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適用除外がある

日々雇いの人、及び労使協定で次の場合は適用除外とすると定めたときは、介護休暇制度の適用が除外されます。

  • 継続して雇用された期間が6ヵ月未満
  • 1週間の所定労働日数が2日以下
  • 時間単位で子の介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事している(時間単位取得のみ適用除外)

これら以外の人、例えば期間雇用者や他に対象家族を介護できる家族がいるという場合であっても介護休暇の適用除外とすることはできません。

社員がご家族を介護するというときの準備はできていますか

介護については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

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「何をすればいいの?」とお悩みの会社様は、ヒューマンキャピタルのサポートをご利用ください。

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