介護休業とは

介護休業とは、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業です。

この「常時介護を必要とする状態」とはどのような状態をいうのかがポイントになります。

介護保険の要介護認定も要件のひとつになりますが、これに限定されるわけではありません。
したがって、介護保険の要介護認定の結果通知書や医師の診断書の提出を制度利用の条件とすることはできませんのでご注意ください。

「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合であることとされています。
(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
(2)状態①~⑫のうち、2が2つ以上又は3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

常時介護を必要とする状態に関する判断基準

(注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分ででき
る場合も含む。
(注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症
高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
(注3)「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることが
できる場合も含む。
(注4)「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判
断を支援する声かけを含む。
(注5) ⑨3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷
つけることがときどきある」状態を含む。
(注6)「⑫日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
(注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定
はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への
合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。

家族とはどこまでを指すのか

介護休業の対象となる家族の範囲は以下の通りです。

  • 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 配偶者の父母

適用除外がある

日々雇用

日々雇い入れられる者は除かれます。

期間雇用者は一定の条件がある

また期間雇用者の場合は、次の2つの条件を満たしていないと介護休業を取ることができません。

  1. 取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に労働契約期間が満了することが明らかでないこと

ただし①の条件は、法改正により2022年4月1日以降は無くなります。

労使協定で適用除外を定めることができる

次の場合は、労使協定があるときは適用除外とすることができます。

  1. その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない者
  2. 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  3. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

※労使協定:過半数労働組合または過半数を代表者との書面による協定

社員がご家族を介護するというときの準備はできていますか

介護については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

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