育児中の場合、時間外労働はどうなる
育児中の人は、本人が希望すれば次のいずれかの時間外労働免除・制限措置を受けることができます。
- 3歳未満の子を養育中:所定時間外労働免除
- 小学校入学前の子を養育中:法定時間外労働を月24時間以内、年間150時間以内に制限
「所定時間外労働」、「法定時間外労働」という言葉の違いに注意してください。
「法定労働時間」というのは労働基準法で1日8時間、1週40時間と定められています。
これを超える時間が、「法定時間外労働」となります。
一方、「所定労働時間」は会社が任意に決めます。(もちろん法定労働時間を超えることはできません)。
たとえば、始業9時、終業17時、休憩1時間となっていたら、その会社の所定労働時間は7時間ということになります。
これを超える時間が「所定時間外労働」となるのです。
所定時間外労働の免除
会社は、3歳未満の子を養育する従業員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることができないことになってます。
これが「所定時間外労働の免除」です。
適用除外
次の場合はこの制度の適用が除外されます。
・日々雇用の場合
・労使協定に次の場合は適用除外とすると定めた場合
雇用された期間が1年未満
1週間の所定労働日数が2日以下
制度を利用するには
免除となる日の1ヵ月前までに会社に申請します。
1回の期間は1ヵ月以上1年以内ですが、回数制限はありません。
法定時間外労働の制限
会社は、小学校入学前の子を養育する従業員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヵ月24時間、1年150時間を超える法定時間外労働をさせることができないことになってます。
これが「法定時間外労働の制限」です。
適用除外
次の場合はこの制度の適用が除外されます。
- 日々雇用の場合
- 雇用された期間が1年未満の場合
- 1週間の所定労働日数が2日以下の場合
労使協定は不要です。
制度を利用するには
制限となる日の1ヵ月前までに会社に申請します。
1回の期間は1ヵ月以上1年以内ですが、回数制限はありません。
深夜業も制限される
会社は、小学校入学前の子を養育する従業員が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの深夜に労働させることができないことになってます。
適用除外
次の場合はこの制度の適用が除外されます。
- 雇用された期間が1年未満の場合
- 深夜にその子を保育できる同居の家族がいる場合
- 1週間の所定労働日数が2日以下の場合
- 所定労働時間の全部が深夜にある場合
このうち「深夜にその子を保育できる同居の家族」とは、以下のいずれにも該当する者をいいます。
- 16歳以上
- 深夜に就業していないこと
- 負傷、疾病等により子の保育が困難な状態でないこと
- 産前産後(6週間(多胎妊娠の場合は14 週間)以内に出産する予定であるか、又は産後8週間を経過しない者)でないこと。
制度を利用するには
制限となる日の1ヵ月前までに会社に申請します。
1回の期間は1ヵ月以上6ヵ月以内ですが、回数制限はありません。
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