休職制度とは

休職とは何らかの理由で業務ができなくなった場合に、一定期間労働を免除しその人を休ませるという制度です。
一番多いのは私傷病による休職ですね。よってここでも私傷病休職について解説をします。

休職制度自体は、会社の義務ではありません。
しかしこのような制度があれば、就業規則に定めなくてはなりません。

休職制度があれば、働けない状態になってしまっても一定期間解雇が猶予されます。
働く人にとっては一定期間は雇用が保障されるというメリットがありますし、会社にとっても人材を失うリスクを減らすことができます。
休職制度がないと、仮に社員が長期の療養を要するような病気になってしまった場合、どう会社は対応するのかという問題が生じます。
そのような観点から、必要に応じて制度の導入をご提案することもあります。

休職制度のチェックポイント

どういう場合に休職になるのか

休職制度では、まずどういう場合に休職になるのかを就業規則に定めなくてはなりません。
私傷病休職の場合、欠勤が一定期間以上となった場合となります。
この欠勤がどのぐらいの期間になれば休職になるのか、そして欠勤と出勤を繰り返しているような場合にはどう扱うのかということがポイントになります。

そして休職に入るかどうかを誰が判断するのか、あるいは判断なしで自動的に休職に入ることになっているのかということがもう一つのポイントです。
また、休職期間を経れば治癒する見込みがあるのかどうかも要件として必要になります。

休職入りにあたっては、主治医の診断書は必須です。
この点が明確に定められているかどうかと、そしてセカンドオピニオンが得られるようになっているか、は医師に対して会社がヒアリングできるようになっているかということも重要です。

また、場合によっては欠勤が所定の期間に達していなくても、会社が休職を命令する必要が出ることもあります。
こういったことに対応できるようになっているかどうかもチェックポイントです。

休職期間中の取り扱い

次は休職期間と休職期間中のことです。
休職期間はどのぐらいか、休職期間中、会社と本人はどのようなコンタクトを取るのか、そして休職期間中の賃金、昇給、賞与、勤続年数の扱いがどうなっているのがということです。

職場復帰するときは

最後は復職です。
休職事由がなくなった、私傷病休職であれば傷病が治癒した場合、会社に復帰します。これを復職といいます。
この場合も、休職入りの時と同様に医師の診断書が必須となります。
そしてセカンドオピニオンのこと、医師に対するヒアリングのことなどがどうなっているか、そして何より、治癒とはどういうことを指すのかこういったことが記載されているかどうかです。
また、復職した時はどこに復帰するのかということも必須です。

傷病が再発したときは

そしてもう一つ、復職した後もし病気が再発した場合はどうするのか、改めて休職が始まるのか、あるいは復職前の休職期間と通算するのかどうかといったことが明確になっているかも重要なポイントです。

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