社会保険手続のあらましは?

社員を採用した時に加入させるべき社会保険

社員を採用した時に会社がやるべきことは、社会保険に加入させることです。

社会保険とは、次の3つになります。

・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険

労災保険は?と思われた方もいるかもしれません。
もちろん、会社に入ればその人は労災保険の適用対象になるのが原則ですが、この保険は、会社(事業所)自体が加入するだけで、社員個々が加入するという形になっていないのです。

上記3つの保険については、「資格取得」という手続きを取ります。
ただし、社会保険に加入できない人もいます。この点については別のパートで解説します。

本人に提出してもらう書類は?

社会保険の加入手続のためには所定の用紙があります。
一方で、本人が持っている書類もあります。
手続きの際にはこれも必要になりますので、入社の際に提出してもらいます。
それは次の通り。

・健康保険、厚生年金保険関連:年金手帳または基礎年金番号通知書
・雇用保険関係:雇用保険被保険者証

ただし、雇用保険被保険者証をもっているのは、中途採用など前職がある人だけです。
新卒で会社勤めの経験のない人は持っていません。

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健康保険・厚生年金保険の加入手続

健康保険・厚生年金保険の加入手続を「資格取得」といい、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を資格取得日(入社日)から5日以内に提出します。

提出先は事業所を管轄する年金事務所ですが、健康保険組合に加入している場合は、健康保険の分は健康保険組合に、また、厚生年金基金に加入している場合は、厚生年金保険の分を基金にも提出します。

入社者の状況に応じて、以下の書類も必要になります。

・扶養家族がいる場合:「健康保険被扶養者(異動)届」
・配偶者を扶養している場合:「国民年金第3号被保険者資格取得届」

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健康保険・厚生年金保険の加入手続には標準報酬が必要

社員を採用し、健康保険・厚生年金保険の資格を取得する際には、「標準報酬」を決めなくてはなりません。
これは、「みなし賃金」ともいうべきもので、賃金額の範囲に応じて設定されます。
たとえば、賃金額が210,000円~230,000円の範囲だったら、標準報酬は220,000円となっています。
この「220,000円」という金額を元に保険料が算定され、あるいは将来の年金額が計算されます。

賃金額と標準報酬の関係がどうなっているのかは、「健康保険・厚生年金保険標準報酬月額保険料額表」に出ています。

入社時、すなわち資格取得時には、賃金額と、それに対応する標準報酬月額を記載します。
(入社後も賃金額は変動します。その場合の手続きは追ってお話しします)。
この「賃金額」ですが、月給者であれば、月給額、すなわち、所定内賃金と所定外賃金額(時間外手当等)の見込み額、そして通勤手当1ヶ月分を合計します。
時間給や日給の場合は、1ヶ月の見込み額を計算して記載します。

雇用保険の加入手続

社員を採用したら、雇用保険にも加入させます。

採用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を、事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。

前職があり、雇用保管加入歴のある人の場合は、雇用保険被保険者資格取得届に雇用保険番号を記入しますので、雇用保険被保険者証を入社の日までに提出してもらうようにしてください。
たまに、被保険者証を紛失してしまったという人もいます。その場合は資格取得届の備考欄に前職名を記入しておきます。こうしておけば、ハローワークの方で調べて番号を入れてくれます。

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