産前休業は、出産予定日を起点に最大6週間取得できます。
一方、産後休業は出産日の翌日から8週間となっています。

では、実際の出産日が予定日よりずれた場合はどうなるのでしょうか?

実際の出産日が予定日より後になった場合

例)
出産予定日が3月16日だった場合、産前休業は2月3日~3月16日、産後休業は3月17日~5月11日となります。
ところが実際の出産日が3月20日になったという場合、産前休業は2月3日~3月20日、産後休業は3月21日~5月15日となります。

産前休業開始日は予定日を起点として設定した元のまま、産前休業終了日、産後休業期間は実際の出産日を元に設定しなおすというかたちになります。

実際の出産日が予定日より前になった場合

一方、実際の出産日が3月11日に早まった場合、産前休業は2月3日~3月11日、産後休業は3月12日~5月6日となります。

考え方は後になった場合と同じですね。
ただ、結果としては産前休業の期間が短くなります。

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産前休業開始日を修正することもある

ただし、実際の出産日が早まった場合に、産前休業期間をそれに合わせて前に修正することがあります。
それは、産前休業開始前から年次有給休暇などを使って休んでいた場合です。

なぜか?
それは保険料免除との関係です。

産前産後休業期間中は社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除されます。
休業期間が有給であるか無給であるかは関係ありません。

そこで、もし産前休業開始前から年次有給休暇などを使って休んでいた場合で、出産日が予定日より前になった場合、その休んでいた期間を産前休業期間として、保険料免除の対象にするということです。
また、その休んでいた期間が無給だった場合は、その期間も出産手当金の対象となります。

上記の出産日が早まった場合の例で、1月25日から休み始めていたとしたら、産前休業開始日は2月3日から1月29日に前倒しになり、1月も保険料免除の対象になります。

社員が出産・育児を迎えというときの準備はできていますか

出産や育児については、休業制度・時短制度や様々な社会保険上のサポートが用意されています。
それは妊娠から子供が小学校に入学するまでの期間に及びます。

会社は法にのっとって、間違いのない対応をし、手続を漏れなくやっていかなくてはなりません。

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