週休3日制が注目を集めています。
この制度を導入する目的には、ワークライフバランスの実現、生産性や創造性の向上といったことがあげられます。

週休3日制で問題になるのは、総労働時間をどうするのかということです。

これには週休3日制に伴って総労働時間も減らすという場合と、減らさないという場合の2つがあります。前者の場合はさらに、賃金も減らすというやり方と、減らさないというやり方があります。

選択性の場合、つまり週3日休むのかそうしないのかを本人の自己選択に任せるという場合には、総労働時間が減った分、賃金も減少するというかたちになると思います。
そうでないと、休めた人とそうでない人との間に不公平感が生じてしまいます。

avatar
人事・賃金制度、労務、就業規則、社会保険手続のご相談に専門家が真摯に対応致します。→「ご相談、お問い合わせはこちらから」

ただ、週休3日という働き方を会社として積極的に推進するという観点から、週3日休んで、かつ総労働時間が減っても、賃金は減らないというやり方にするのもありだとは思います。

一方、週休3日制としても総労働時間は減らないというかたちにする場合、1日8時間という法定労働時間の規制との関係を考えなくてはなりません。
この問題をクリアするために、フレックスタイム制、変形労働時間制といったやり方を検討する必要があります。

avatar
人事・賃金制度、労務、就業規則、社会保険手続のご相談に専門家が真摯に対応致します。→「ご相談、お問い合わせはこちらから」