休憩時間のことを正しく理解しよう

休憩は、必ず与えなくてはいけません。
法的義務であると同時に、休憩もろくに取れない状況で働いていると、生産性は下がりますし、過労・ストレスにもつながります。

休憩時間の長さ

休憩に関する定めは就業規則の必須記載事項です。
何時から何時まで何分間ということを決め、就業規則に入れます。

休憩時間は最低どのぐらい与えなくてはならないかは労働基準法に定めがあります。

  • 労働時間が6時間を超える場合は45分以上
  • 労働時間が8時間を超える場合は1時間以上

所定労働時間が8時間以下の場合は、最低45分の休憩が必要です。
また、残業などで労働時間が8時間を超える場合は、15分の休憩を追加しなくてはいけません。

所定労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間を与える法的義務はありません。
とは言え、現実に仕事が4時間、5時間と連続すると疲労もたまります。
生産性は下がるでしょうし、ミスや事故にもつながりかねません。
労働時間が6時間以下でも、それなりの休憩時間を与えることが望ましいでしょう。

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休憩の与え方

勤務時間の途中に与える

休憩時間は、勤務時間の途中に与えなくてはいけません。

「始業9時、終業17時、休憩17時~17時45分」などというのはダメです。

原則として一斉に与える

休憩は一斉に与えることが原則です。後述の「休憩の自由利用」を担保するという趣旨です。

ただし、例外が2つあります。

・労使協定
・労基法第40条

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例外1:労使協定

労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者との間で書面協定を結べば、一斉に付与しなくてもOKです。

協定すべき事項は以下の通り。

・休憩を一斉に与えない(分散して与える)従業員の範囲
・分散して与える「与え方」

例外2:労基法第40条

一定の事業場は、一斉休憩の原則が適用されません。
サービス業など、全員が一斉に休憩でいなくなってしまうとお客さんに不便な思いをさせてしまうような事業です。
このようなところは、就業規則で休憩の与え方を定めます。

該当する事業は、次の通りです。

・旅客、貨物の運送事業
・物品の販売または理容の事業
・金融、保険等または広告の事業
・映画、演劇、その他興業事業
・郵便、電信、電話事業
・保健、衛生の事業
・旅館、飲食店、娯楽場
・官公署

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休憩は自由利用が原則

休憩時間は、従業員に自由に利用させなくてはなりません。

休憩時間中に電話当番をさせたり、来客が来た場合は対応させたりした場合はどうなるのでしょうか。

「電話がかかってこなければ休憩していられるのだから、問題ない」
「実際に電話に出たり、来客の対応をしていた時間の分だけ休憩時間を伸ばせば良い」
――いずれも「×」です。

このような時間は、いつでも業務に対応できるように待機している「手待ち時間」ということになり、労働時間となります。

それなら、休憩時間中は、法に触れない限り何をしていても良く、会社はそれに対して何もできないのでしょうか。

いくらなんでも、そんなことはありません。
事業場の規律保持上、必要な制限を加えることはできます。
また、外出を許可制としても、事業場内で自由に休息できればOKです。

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休憩時間中の、ビラ配布などの政治活動に制限を加えることができるか否かについては、企業秩序を乱す行為かどうか、労働協約などがどうなっているか、などによって判断が分かれいています。

あなたの会社に合った就業規則を作成するために

以上、今回は休憩時間について解説させていただきました。
休憩時間にかかわることは就業規則の必須記載事項です。

就業規則は事業活動を行うためにとても重要なツールです。
しかし、ご自身で膨大な法令情報を把握し、自社にとって最適なルールや働き方を就業規則として明文化することは難しいと感じる方も多いと思います。
ただ形を整えるだけではなく、きちんとした就業規則を整備するためには、やはり就業規則の作成や見直しに強い社会保険労務士に依頼することをオススメしています。

ヒューマンキャピタルでは、丁寧なヒアリングで現状を診断し、会社の実情にフィットした就業規則をご提案する「就業規則コンサルティング」サービスを行っていますので、就業規則の作成・見直しでお悩みの方はぜひご相談ください。

01_1.就業規則作成 01_2.就業規則作成、見直しの実際 02_1.メンタルヘルスと就業規則 02_2.ハラスメントと就業規則 02_3.労働契約と就業規則 03.労使協定 10.採用、試用期間 11.退職、解雇 12.服務 13.懲戒 14.人事 15.労働時間 16.賃金規程 17.安全衛生、メンタルヘルス 18.育児・介護 19.ハラスメント 19_1.セクハラ 19_2.パワハラ 19_3.マタハラ 20.年少者 31.人事・賃金制度全般 32.人事等級制度 32_2.昇格、降格 33.人事評価制度 34.賃金制度 35.ジョブ型人事 36.賞与 40.モチベーション、エンゲージメント 40_2.心理的安全性 41.人材育成 45.採用 51.テレワーク 52.有期雇用、パート 53.正社員登用 54.高齢者雇用 60.社会保険 61.入社時の社保 63.事業所新設と社保 65.労災、通災 70.業界別人事・労務 71.外食・小売業の人事労務 80.ダイバーシティ、多様化 80_2.複線型人事 85.働き方改革 100.コラム