柔軟な労働時間制度~フレックスタイム制

労働基準法による労働時間の原則はーーー
・始業時刻、終業時刻、休憩時間をあらかじめ定めておくこと
・休憩時間を除いた実働時間は8時間以内としなくてはならないこと
・8時間を超える場合は36協定の締結と割増賃金の支払いが必要なこと
---この3点です。

しかしこれにはいくつか例外があり、柔軟な労働時間制度が法制化されています。

そのひとつが「フレックスタイム制」です。

フレックスタイム制の概要

フレックスタイム制とは、1ヶ月などの一定期間(これを清算期間といいます)の総労働時間を定め、その範囲内で本人が始業、終業の時刻を弾力的に決められる制度です。
研究開発職、技術職、企画職などに適した制度と言えます。

フレックスタイム制は労働時間法制の柔軟化に先鞭をつけたものといっていいでしょう。

仕事は日々、全く同じように流れていくわけではありません。繁閑の差は日によって異なります。また、前中はあまり忙しくなく、午後に業務が集中するような日もあります。
このような日々の業務の状況に対応して、従業員自身が業務の開始・終了時刻や勤務時間の長さを決めることができるようにして、生産性の向上を図ることができます。
また、時間的拘束を緩めることにより、「どのように働くかを自分で決める」という、従業員の自主管理の範囲を広げます。

フレキシブルタイムとコアタイム

フレックスタイム制では、
・弾力的にできる時間帯:フレキシブルタイム
・必ず働かなくてはならない:コアタイム
――を決めます。

たとえば、7時~22時をフレックスタイム適用時間帯とします。
そして、13時~15時をコアタイム、7時~12時、15時~22時をフレキシブルタイムだとしましょう。(12時~13時は休憩時間です)。
その場合、従業員は、13時~15時は仕事をしなくてはなりませんが、何時から仕事を始め、何時に終わるかは自由です。

また、コアタイムなしの「フルフレックス」という形態もあります。

清算期間

そして労働時間計算は、「清算期間」単位で計算します。

この清算期間はこれまで1ヶ月以内とされていましたが、法改正により3ヶ月まで延長されました。

一方、1週の平均労働時間が50時間を超えた場合、超えた分については時間外手当を支払うことが新たに義務付けられました。

導入にあたっては、労使協定の締結が必要です。この点は同じですが、これまでは労使協定の届出は不要だったところ、清算期間が1ヶ月を超える場合は所轄労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。

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