労働時間とはそもそも何か

「労働時間」とひとことで言いますが、そもそも労働時間とは何でしょうか。

「働いている時間のことでしょう?」…確かにその通りです。

でも、この「働いている時間」の範囲をめぐって、これまで実に多くの紛争があったのです。

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たとえば、仕事を始める前の準備作業は労働時間に入るのでしょうか?
仕事をするためにの準備作業なのだから、労働時間に入るという考え方、仕事そのものではないのだから労働時間にはならないという考え方、それぞれ一理あります。

それでは、出張中の移動時間はどうでしょう?
出張でなくても、外回りの営業マンが得意先と得意先の間を移動している間は?
勤務の間の仮眠時間は?

他にも色々なケースがありますね。
こうしたことを、どう判断するかによって、残業代などの賃金支払いや労災の判定など、色々なことに影響が及びます。

労働時間の定義は

労働時間に関する事項は就業規則の必須記載事項となっています。

「労働時間」とは、休憩時間を除いた実働時間を指します。
誤解が多いのですが、休憩時間も含めた「拘束時間」とは異なります。

また、実働時間には、労働者が現実に労働に従事している時間だけでなく、労働者の労働力が何らかの形で使用者の指揮監督下に置かれている時間も含みます。

したがって、いわゆる「手待ち時間」(たとえば、販売員が買物客のくるのを店内で待っている時間)も労働時間に含まれるわけです。
つまり、何かしら手を動かしたり、会議で発言している時間だけが労働時間ではないということです。
仕事をしないでぼ~っとしていたからといって、その時間を勤務と認めず、時間相当分の賃金を差し引くことは、労働時間の定義に限って言えば、やってはいけません。
これは職場の労務管理や人事評価など、別の問題としてとらえる必要があるということです。

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労働基準法上の労働時間の定め

労働基準法で、労働時間は1日8時間、1週40時間を超えてはならないと定められています(特例事業の1週44時間の例外あり)。

「超えてはならない」のですから、本来、この時間を超えて労働者に残業をさせることは法律違反です。

ただし、現実にはそれでは仕事が回らないことも多々ありますから、残業をさせることを可能にするための方策として「36協定」という仕組みがあります。

就業規則には、1日の労働時間、休憩時間、そして残業がある場合にはそのことを定めておかなくてはなりません。

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「1日」、「1週」のとらえ方

「8時間」とか「40時間」の規定は、労働時間についてですから、休憩時間は含まれません。

「1日」は、通常、午前0時から午後12時までの「暦日」を指しますが、残業が長引いて午後12時を過ぎた場合は、日をまたいでいても1勤務として扱います。
また、徹夜になった場合は、徹夜明けの日の始業時刻までを前日からの勤務時間としてカウントします。

「1週」は通常、日曜日~土曜日の「暦週」で数えますが、就業規則で別の決め方をすることも可能です。

あなたの会社に合った就業規則を作成するために

以上、労働時間の基本的事項について解説させていただきました。
労働時間にかかわることは就業規則の必須記載事項です。

就業規則は事業活動を行うためにとても重要なツールです。
しかし、ご自身で膨大な法令情報を把握し、自社にとって最適なルールや働き方を就業規則として明文化することは難しいと感じる方も多いと思います。
ただ形を整えるだけではなく、きちんとした就業規則を整備するためには、やはり就業規則の作成や見直しに強い社会保険労務士に依頼することをオススメしています。

ヒューマンキャピタルでは、丁寧なヒアリングで現状を診断し、会社の実情にフィットした就業規則をご提案する「就業規則コンサルティング」サービスを行っていますので、就業規則の作成・見直しでお悩みの方はぜひご相談ください。

01_1.就業規則作成 01_2.就業規則作成、見直しの実際 02_1.メンタルヘルスと就業規則 02_2.ハラスメントと就業規則 02_3.労働契約と就業規則 03.労使協定 10.採用、試用期間 11.退職、解雇 12.服務 13.懲戒 14.人事 15.労働時間 16.賃金規程 17.安全衛生、メンタルヘルス 18.育児・介護 19.ハラスメント 19_1.セクハラ 19_2.パワハラ 19_3.マタハラ 20.年少者 31.人事・賃金制度全般 32.人事等級制度 32_2.昇格、降格 33.人事評価制度 34.賃金制度 35.ジョブ型人事 36.賞与 40.モチベーション、エンゲージメント 40_2.心理的安全性 41.人材育成 45.採用 51.テレワーク 52.有期雇用、パート 53.正社員登用 54.高齢者雇用 60.社会保険 61.入社時の社保 63.事業所新設と社保 65.労災、通災 70.業界別人事・労務 71.外食・小売業の人事労務 80.ダイバーシティ、多様化 80_2.複線型人事 85.働き方改革 100.コラム