休暇には2種類ある

会社には土日などの休日以外に「休暇」があります。

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休日についてはこちらをご覧ください。
「休日は就業規則にどう定めればいいか」

休暇には、法律上必ず与えなくてはならない「法定休暇」と会社が任意に定める「法定外休暇」があります。

労働基準法で定められた法定休暇として、年次有給休暇、産前産後休業、生理休暇があります。
これらは、法の定めた条件を満たしていたら必ず与えなくてはなりません。

「忙しい時期は年休取得禁止」といったことは許されませんので、注意しましょう。

年次有給休暇の原則

年次有給休暇は、6ヶ月以上継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上の人に対し10日間付与されます。
6ヶ月経過後は1年ごとに、その期間の出勤率が8割以上の場合、次の通り付与されます。

6年6ヵ月以後は毎年20日となります。

ただし、パートタイマーなど所定労働時間や所定労働日数が少ない場合は、次のようになります。
これを「比例付与」といいます。

出勤率が8割未満の年があったら

出勤率が8割未満の場合は年休は付与されません。
ただし、その次の期の出勤率が8割以上であれば、その期の勤続年数に対応した日数の年休が付与されます。
具体的には、次の例の通りです。

年休付与例
・勤続1年6ヶ月 それ以前1年間の出勤率9割→11日付与
・勤続2年6ヶ月 それ以前1年間の出勤率7割→付与なし
・勤続3年6ヶ月 それ以前1年間の出勤率9割→14日付与

出勤率の計算方法

出勤率は、(就労した日数)÷(労働日(就業日))で計算します。
労働日とは所定労働日数のことです。
その期間(6ヶ月または1年)の暦日数から、所定休日を除いて算定します。
したがって、出勤率は、欠勤などを除いた、現実に出勤した日を、会社の所定労働日数で割ればいいのですが、いくつか考慮しなくてはならないことがあります。

前述のとおり、休日は労働日ではありませんので、分母に入れません。
また、休日出勤をしても、分子、つまり就労日数には入れません。休日出勤日は、労働日ではないので、休日出勤をしても、分母・分子ともに入れないのです。

年次有給休暇で休んだ日は、元々労働日ですから、分母に入れます。
また、出勤とみなしますので、分子にも入れます。

これらの関係をまとめると、次のようになります。

【分母、分子両方に入れる】
・年次有給休暇取得日
・産前産後休暇
・業務災害による休業日
・育児・介護休業日

【分母、分子両方から除外】
・休日労働日
・休職期間
・使用者の責に帰すべき休業日
・ストライキ

【任意(会社の定めるところによる)】
・通勤災害による休業日
・特別休暇
・生理休暇

適切な労働時間管理のために

今回は年次有給休暇について解説させていただきました。

これからの働き方をを考えていくうえで、労働時間制度のあり方は重要なポイントになります。ヒューマンキャピタルでは、丁寧なヒアリングで現状を診断し、会社の実情にフィットした労働時間管理制度をご提案します。労働時間管理でお悩みの方はぜひご相談ください。

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