労働条件は労働契約によって決まるのが原則

働く人の労働条件などは、労働契約によって決まります。
この労働契約は、会社と働く人のお互いの合意で成立します。
この点は、労働契約法にも次の通り明記されています。

(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

就業規則と労働契約の関係はどうなる?

では、会社が一方的に作成することのできる就業規則と、合意によって成立する労働契約の関係はどうなるのでしょうか?

労働契約法でこの点が明記されました。

 (労働契約の内容と就業規則との関係)
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

 (就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

つまり、就業規則が次の条件を満たしていれば、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるということです。

  • 就業規則に定められている労働条件が合理的である
  • その就業規則を労働者に周知させている

ただし、就業規則の内容と異なる労働条件を合意している場合は、合意の内容が就業規則の内容を下回っていなければ、合意内容が優先されます。

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ただし、就業規則の内容と異なる労働条件を合意している場合は、合意の内容が就業規則の内容を下回っていなければ、合意内容が優先されます。
この点は、次のページをご覧ください。
「就業規則と労働契約はどちらが優先される?」

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