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改正労働基準法(2010年4月1日施行)
◆改正労働基準法は2010年4月施行

残業代割増率の変更を柱にした改正労働基準法は、2010年4月1日に施行されます。
概要は次の通りです。

(1)時間外割増率の引き上げ

@1ヵ月の時間外労働時間(法定時間外労働)が60時間を超える場合、超えた時間についての割増率は50%以上とする。
A労使協定で@の時間に対して有給の休暇を与えることを定め、かつ現実に休暇を取得した場合は、@の割増賃金の支払は不要。
B当分の間、中小事業主(資本金または出資の額が3億円(小売業、サービス業は5000万円、卸売業は1億円)以下および常時使用する労働者数が300人(小売業は50人、卸売業、サービス業は100人)以下の事業主には@は適用しない。

(2)年次有給休暇の1時間単位の取得
使用者は過半数労働組合または労働者との過半数代表者との協定により、次の事項を定めたときは、時間を単位として年次有給休暇を付与することができる。

<協定の内容>
・時間を単位として有給休暇を与えることができるとされる労働者の範囲
・時間を単位として与える有給休暇の日数
・その他構成労働省令で定める事項

(3)その他
@特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
A@の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
B月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること


◆政省令案

改正法の詳細は「厚生労働省令」で定められることになっていますが、その案が2009年3月5日、労働政策審議会に諮問されました。
主な内容は次の通りです。

(1)代替休暇(上記(1)−A関連)

@労使協定で定める事項
代替休暇について労使協定を締結する場合には、次に掲げる事項について協定しなければなりません。
1)代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
2)代替休暇の単位(1日または半日)
3)代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が1カ月について60時間を超えた当該1カ月の末日の翌日から2カ月以内)

A算定方法
上記1)の算定方法は、1カ月について60時間を超えて時間外労働をさせた時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率との差に相当する率(換算率)を乗じる

B割増賃金の引き上げ分の支払いが不要となる時間
上記@の割増賃金の引き上げ分の支払いが不要となる時間は、労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。

つまり、次のようになります。

<時間外が70時間となった場合>
a.60時間を超える10時間分の割増率=50%
b.通常の割増率との差=50%−25%=25%
c.代替休暇=10時間×25%=12時間30分


(2)時間単位年休(上記(2)関連)

@労使協定で定める事項

1)時間単位で付与することができる有給休暇1日の時間数
・1日の所定労働時間数を下回らないようにすること
・日によって所定労働時間数が異なる場合は1年間における1日平均所定労働時間数を下回らないようにすること

2)1時間以外の単位で時間単位年休を与える場合には、その時間数
・1日の所定労働時間数に満たないものとする

A時間単位年休の場合の賃金額
使用者は時間単位年休として与えた時間については、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金または標準報酬日額をその日の所定労働時間数で除して得た金額を、当該時間に応じて支払うこととする。


(3)特別条項付き時間外労働協定(上記(3)関連)

@特別条項付き時間外労働協定では、限度時間(月45時間)を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない

A特別条項付き時間外労働協定を締結する際には、限度時間(月45時間)を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければならない

B限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、時間外労働について25%を超える率とするように努めなければならない

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