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パートタイマーで社会保険に入る人、入らない人
パートタイマーでも、一定の要件に該当すれば、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しなければなりません。

では、加入になるのはどういう場合なのでしょうか?

それを知るにはまず、社会保険に加入しない人、つまり「適用除外者」はどんな人なのかを見てみましょう。

<社会保険適用除外者>




まず、上記の要件に該当するかどうかを確認します。

適用除外に該当しなければ、次に勤務時間、勤務日数を確認します。
パートタイマーの社会保険適用基準は、次のようになっています。

「1週間または1日の所定労働時間数や、1ヶ月の所定労働日数が、
その事業所に雇用されている通常の労働者の、それぞれ概ね4分の3以上ある者」


ですから、正社員が1日8時間、1週40時間勤務だとしたら、1週30時間以上か未満かが、適用の境目となります。
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