派遣期間と雇用義務
1.派遣期間の制限
労働者派遣を活用する場合、「派遣期間の制限」に注意しなくてはなりません。
これは、派遣を活用する業務によって、次のように定められています。
業務
派遣期間
@専門26業務
制限なし
A日数限定業務*1
制限なし
B3年以内の有期プロジェクト業務
プロジェクト期間内であれば制限なし
C産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
制限なし
D介護休業等を取得する労働者の業務
制限なし
E @〜D以外の業務
3年
*1:派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下
*2:以下の業務は労働者派遣禁止
建設、港湾運送、警備
医療関連業務(病院以外の老人ホーム等への派遣は可能)
労基法等に規定する協定の締結のための労使協議の際に使用者側の直接当事者
として行う業務
士業の業務
*3:専門26業務
【1号】ソフトウエア開発の業務
【2号】機械設計の業務
【3号】放送機器等操作の業務
【4号】放送番組等演出の業務
【5号】事務用機器操作の業務
【6号】通訳、翻訳、速記の業務
【7号】秘書の業務
【8号】ファイリングの業務
【9号】調査の業務
【10号】財務処理の業務
【11号】取引文書作成の業務
【12号】デモンストレーションの業務
【13号】添乗の業務
【14号】建築物清掃の業務
【15号】建築設備運転、点検、整備の業務
【16号】案内・受付、駐車場管理等の業務
【17号】研究開発の業務
【18号】事業の実施体制の企画、立案の業務
【19号】書籍等の制作・編集の業務
【20号】広告デザインの業務
【21号】インテリアコーディネータの業務
【22号】アナウンサーの業務
【23号】OAインストラクションの業務
【24号】テレマーケティングの営業の業務
【25号】セールスエンジニアの営業の業務
【26号】放送番組等における大道具・小道具の業務
2.雇用申し入れ義務
ある一定の条件を満たした場合、事業主は派遣社員に雇用の申し入れをしなくてはなりません。
業務
雇用状況
派遣社員の要件
派遣先の要件
雇用義務
専門26業務以外の業務
1年以上派遣された派遣社員
・直接雇用を希望している
・派遣期間終了日から7日以内に派遣元との雇用関係が終了する
・今まで派遣社員が担当していた業務に新たに社員を雇い入れる
・雇用契約の申込をするように努力しなければならない
派遣期間が終了する派遣社員
・直接雇用を希望している
・派遣期間の制限を超えて派遣社員を使う
・雇用契約の申込をしなければならない
専門26業務
3年以上派遣されている派遣社員
・3年以上同一事業所・同一業務に派遣されている(直接雇用の希望の有無は問わない)
・派遣期間が3年を超えた日以降で、今まで派遣社員が担当していた業務に新たに社員を雇い入れる
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