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HRMオフィスニューズレター 人事・労務最新情報 |
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2008/3/27号
本日のテーマ:
1)正社員登用の動き
2)セミナー「改正パートタイム労働法とパートタイマー活用戦略」のお知らせ
みなさま、こんにちは。
社労士事務所HRMオフィスです。
早いもので、もう3月も終わりです。
桜も、東京では満開寸前。
賃金改定、新入社員の受入など、あわただしく日々を過ごされていることと思いますが、花見で息抜きをするのもいいですね。
HRMオフィスの顧問会社様、小冊子、セミナー、相談コーナーをご利用になった方にニューズレターを配信させていただきます。
(配信停止をご希望の方は、本メール末尾をご覧ください)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◇セミナー「改正パートタイム労働法とパートタイマー活用戦略」開催!◆
◆ →詳しくはこのメールの最後に ◇
◇ ※お申込〆切が4月2日(水)に早まりました。ご注意ください ◆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆◇正社員登用の動き◇◆
改正パートタイム労働法では、会社はパートタイマーから正社員への転換措置が義務づけられます。
法対応というだけではなく、人材確保の点からも注目されている正社員登用制度ですが、実際の導入状況はどうなのでしょうか?
最近の動きをお伝えします。
<正社員登用実績、事業所の4割に>
先日発表された、厚生労働省の「労働経済動向調査(平成20年2月)」によると、過去1年間に正社員以外から正社員に登用した実績がある事業所の割合は41%になるということです。
同調査から、パートタイマー、非正社員に関連した部分をご紹介します。
◆パートタイム労働者の不足感続く
平成20年2月1日現在のパートタイム労働者過不足判断D.I.により、雇用過不足感の動向をみると、調査産業計で22ポイントとなり、超過幅は前期(24ポイント)よりもやや縮小したものの、依然として不足超過幅が大きい。
産業別にみると、金融・保険業、情報通信業、不動産業で不足超過幅が前期より拡大しているが、飲食店,宿泊業、サービス業では不足超過幅が前期より縮小している。
◆正社員への「登用実績あり」は約4割
去1年間に正社員以外の労働者から正社員への登用を実施した事業所の割合は、調査産業計では「登用実績あり」が41%、「登用実績なし」が56%となっている。
「登用実績あり」を産業別にみると、製造業、飲食店,宿泊業、サービス業で割合が高くなっている。
また、登用実績ありのうち、登用にあたっての年齢の上限の有無をみると、調査産業計では「登用にあ たって年齢制限はなかった」(78%)の割合が高くなっている。
さらに登用実績があった事業所における今後の方針では、調査産業計では「登用していきたい」(64%) の割合が高くなっている。(
<正社員登用制度、流通・外食大手の74%に>
◆3月26日の日経新聞に、小売りや外食大手の74%がパートから正社員への登用制度を導入しているという、同社の調査結果が掲載されていました。
同調査は、小売・外食大手50社を対象に実施したもので、回答は38社。
会社数は多くありませんが、雇用するパート数は約50万人です。
<キヤノン、工場の派遣社員ゼロに〜派遣社員の2009年問題>
◆直接雇用、正社員登用の動き
非正社員の雇用、待遇に関して、最近の目立つ動きは、次の2つと言っていいでしょう。
1)派遣社員や請負などの外部人材を直接雇用する
2)パートタイマーなどの「非正社員」を正社員に登用する
1番目は、2年ほど前から社会問題にもなっている「偽装請負」2番目は4月1日施行の改正パートタイム労働法が、背景となっています。
それだけではなく、人材不足が大きな問題となる中、社業を担う人材を確保することが、重要な人事戦略上の課題となっているということもあります。
また、派遣社員の「2009年問題」もありますね。
「何、それ?」と思われた方も多いでしょう。
こういうことです。
1)2006年、製造業派遣が解禁され、多くの企業が製造現場への派遣社員の活用を始めた。
2)しかし、製造業派遣の期間は3年。これを超える派遣活用はできない。もし同じ場所、同じ業務で派遣社員を活用したかったら、3ヵ月超の「クーリング期間」をおかなくてはならない。
3)したがって、2009年には、派遣期間制限に抵触する会社が数多く出る。
会社は、直接雇用に切り替えるなどの対応を取らなくてはなりません。
◆キヤノン、派遣社員を直接雇用に
3月16日の日経新聞意、キヤノンが製造現場での派遣契約を年内に全面的に打ち切り、正規雇用に切り替える。子会社を含め国内で働く1万2000人の派遣社員のうち、約5割を期間契約の社員として年内に採用するということが報じられていました。正社員への登用も進めるということです。
概要は次の通り。
・キヤノン本体とグループ会社18社が製造現場での派遣の活用をやめる。
・2007年末に生産人員の3割を占めていた1万2000人の派遣社員を順次減らし、年内にほぼゼロにする。うち6000人は最長2年11カ月の期間社員として採用。意欲があれば正社員に登用する。(08年度1000人程度)
<改正パートタイム労働法が求める正社員転換措置とは>
改正パートタイム労働法では、正社員転換促進のために、次のいずれかの措置を取ることが義務づけられました。(パート法第12条および厚労省通達)
1)正社員募集を行う場合、募集要項を、会社に勤務しているパートタイマーに周知する。
2)員の配置を新たに行う際、パートタイマーに、その業務への配置希望を言う機会を与える。
3)社員登用制度を設ける。
4)教育訓練を受ける機会を確保するための援助を行う等、正社員への転換を推進するための措置を講ずる
ポイントは「制度として定める」ことです。
事業主が、気が向いたときに気にいった人を正社員に登用しても、この措置を取ったことにはなりませんので、注意が必要です。
◆◇セミナー「改正パートタイム労働法とパートタイマー活用戦略」を開催します◇◆
雇用ルール見直しの柱のひとつ、「改正パートタイム労働法」が4月1日から施行されます。
今回の改正は、正社員との均衡待遇、正社員への転換促進など、企業の人事政策にさまざまな影響を与えるものです。
企業は4月1日施行の改正法への対応を急がなくてはなりません。
また、多くの企業にとって、パートタイマーはいまや、貴重な「基幹戦力」となっています。
パートタイマー活用でポイントになるのが、人事・賃金制度の整備と正社員への登用制度です。
セミナーでは…
・法改正の背景と内容、改正法への対応ポイント
・パートタイマー人事・賃金制度構築のノウハウ
・パートタイマーの正社員登用の実務、法的留意点
…を、分かりやすく、実務的にお話します。
<概要>
日時:2008年4月21日(月)午後1時30分〜4時30分
会場:東京都中小企業会館8F会議室
〒104-0061
東京都中央区銀座2-10-18
TEL:(03)3542-0121
受講料:テキスト代金込み6,000円+消費税 計6,300円
※受講料は当日ご持参ください。
※テキスト「トラブルを起こさない!改正パート労働法の実務がよくわかる本」中経出版 4月中旬発売
<プログラム>
1.改正パートタイム労働法
(1) 改正の背景とねらい
(2) 文章による労働条件明示
(3) 正社員との均衡待遇
(4) 正社員登用促進
(5) 会社の説明責任
(6) 紛争解決
2.高業績を生むパートタイマーの人事・賃金制度
(1)人事格付制度
(2)人事評価制度
(3)賃金制度
3.パートタイマーの正社員登用制度
(1) 正社員登用制度の背景
(2) 欠かせない人材ポートフォリオ戦略
(3) 正社員登用制度の実務
(4) 登用者の処遇
(5) 登用後のフォロー
(6) 正社員登用にかかわる法律
お申込はこちらより
http://www.hrm-solution.jp/plugins/form/?id=9
◆◇お知らせ◇◆
※人事・労務でお困りの会社様へ※
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詳しくは、こちらを!
http://www.hrm-solution.jp/muryou.htm
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